平成31年4月1日から重大な消防法令違反対象物の公表制度が開始されます。
違反対象物の公表制度とは
筑西広域市町村圏事務組合消防本部管轄内の建物を、安心・安全に利用していただくため、重大な消防法令違反のある建物の情報を筑西広域市町村圏事務組合公式ホームページに公表するものです。
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。
公表の対象となる違反
公表の対象となる建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。
公表する内容
1.建物の名称
2.建物の所在地
3.違反の内容
4.公表年月日
公表の方法
筑西広域市町村圏事務組合公式ホームページに掲載
立入検査において違反を確認し、建物関係者へ違反を通知した日から30日が経過してもその違反が認められる場合に公表し、違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページに掲載し公表します。
運営開始日
違反対象物の公表制度は、平成31年4月1日から運用が開始されます。
建物関係者の方へ
建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たに消防用設備等の設置又は既存消防用設置等の開設及び増設等が必要になることがありますので所轄消防署へ事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ |
筑西広域市町村圏事務組合消防本部 予防課 〒308-0803 茨城県筑西市直井1076番地 TEL 0296-24-4589 FAX 0296-24-5444 |