消毒用アルコールの取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指消毒のため、消防法に定める危険物の第4類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合は次のこと事項に十分注意してください。

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
  また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。