最低制限価格を設ける対象となる設計金額の改定について

 当組合では、ダンピング防止対策として、組合が発注する建設工事等について最低制限価格を設ける対象となる設計金額について以下のとおり改定いたします。

〔改定前〕
 競争入札による設計金額が1,000万円以上の建設工事
 競争入札による設計金額が500万円以上の建設コンサルタント業務

〔改定後〕
 競争入札による設計金額が130万円を超える建設工事
 競争入札による設計金額が50万円を超える建設コンサルタント業務

 なお、施行日は令和6年10月1日とし、同日以後に入札公告又は指名通知を行う競争入札から適用いたします。